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福島放送社友会
本会は会員相互、および株式会社福島放送とのコミュニケーションを密にし、親睦を図ることを目的としています。
福島放送社友会規約
第1条(名称)
本会は「福島放送社友会」と称する
第2条(目的)
本会は会員相互、および株式会社福島放送とのコミュニケーションを密にし、親睦を図ることを目的とする
第3条(会員の資格)
会員は次のいずれかに該当し、会員登録した者
1、 福島放送の元役員
2、 福島放送の退職者で、本会の目的に賛同する者
第4条 (退会)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本会を退会する
1、 逝去されたとき
2、 本人が退会を申し出たとき
第5条(役員)
本会には次の役員を置く 会長1名 副会長1名
第6条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない
第7条(選任)
1、 現会長が次期会長を指名し、役員の承認を得る
2、 次期会長が次期副会長を指名する
第8条(個人情報の取り扱い)
社友会員の個人情報は、社友会の目的に資すると判断された場合に限り、社友会員に限定して開示し、それ以外の目的には一切情報を開示しない
第9条(活動)
本会はその目的を達成するために次の活動を行う
1、 会員名簿の作成及び管理
2、 慶弔及び各種情報の連絡
3、 その他目的を達成するための活動
第10条(総会)
総会は、会長が必要と認めた時に開く。総会の決定は出席者(委任状含む)の過半数による。賛否同数の場合は、会長の決定による
第11条(事務局)
本会の事務局は、福島放送総務局に置く
第12条(その他)
本規約に定めていない事項については、役員による協議により決定するものとする
第13条
本規約は2024年3月15日より施行する
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